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【海外在住日本人】免税購入制度の対象者と必要書類をチェック!

邦人NAVI 邦人NAVI 2024-04-19
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日本では2023年4月1日から新たな免税購入制度(消費税免税制度)が施行されている。実際にこの制度を利用できる有資格者は特定の条件を満たした人に絞られる。また、制度の利用にあたっては事前に手配しなければならない書類がある。以下、おさらいも兼ねて要点を整理しておくことにしよう。


◇免税購入対象者の条件

2023年(令和5年)4月1日から施行された免税購入制度では、外国籍の人はもとより、日本国籍を有する非居住者についても特定の要件(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号の定義)が設けられており、制度を利用するにはこれを満たすことが求められる。


■外国籍を有する非居住者

・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者

・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等


■日本国籍を有する非居住者


・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者。



◇海外在住2年未満はアウト


さて、日本国籍を有する非居住者のうち、まずは居住年数でふるいにかけられ資格の有無が決まる。とどのつまり、2年以上海外に住んでいないと免税制度の利用申請は無理というわけだ。


日本人の有資格者は、

「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者」

に限定される。


もうひとつは“一時帰国”してからの日数も要件になる。すなわち

「本邦帰国後6か月未満であることを確認できること」

が必要であり、パスポートの帰国日のスタンプが決め手となる。もし日付が6か月以上前の場合は免税制度を利用することができない。


日本・観光庁サイトから



◇提示書類に2つのオプション


「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が確認できる書類には「在留証明」または「戸籍の附票」がある。「住民票を抜いて2年以上経過していた場合」は戸籍附票、そうでない場合は在外公館で取得した「在留証明」を準備する。


海外での居住期間が2年経過していても、住所を引き抜いた期間が2年を満たない場合は在留証明の申請が求められない。さらに海外在住期間が合算して2年以上だったとしても、生活の本拠とする場所が国をまたいでしまう場合はアウトになる。


なお、在外公館で在留証明を申請する際の提出書類として臨時宿泊登記書があるが、在上海総領事館の窓口に問い合わせたところ、「2年以上」の住所記載ない場合は、補助書類として住まいの賃貸契約書等提出する必要があるという。


在上海日本国総領事館による案内


◇在留証明の申請書類

以下、在上海日本国総領事館が行っている案内を参考に、在留証明を申請する際に必要な書類を整理しておこう。戸籍謄本ついては3か月以内、発行後の在留証明は6か月以内というように、証明書類にはそれぞれ発行日から起算した有効期限が設けられていることにも注意しておきたい。


◎戸籍謄(抄)本:

発行から3か月以内。原本でなく写しで可(要印刷)。


◎臨時宿泊登記書(境外人员临时住宿登记单)原本:

最寄りの派出所(都市によってはオンライン)で発行。


※発行日や入境日期から2年以上住んでいることが確認できない場合はマンション契約書等を追加提出(会社名義での契約の場合は、社員証等も提示。ただし、名刺は不可)。契約書等がない場合は領事館へ相談。


◎手数料1通60元(現金のみ)

住民票を抜いて2年以上経過している場合は、日本の本籍地役場で取得できる「戸籍の附票」の利用が推奨される。


在上海日本国総領事館による案内


◇戸籍附票は番地があるものを!


一方、戸籍附票の取得方法については、本人が役場に出向かなくても、代理申請や日本国内での郵送申請といった方法がある。これらの方法をとることができない場合は、海外への送付に対応しているかどうか各役場のホームページ等で確認してみることをおすすめする。そのうえで所定の電話番号やEメールアドレスに問い合わせるのがよいだろう。


ちなみに戸籍謄本の発行を申請する際には地番の記載がないものは選ばないことが重要だ。令和元年5月24日に成立した改正戸籍法による措置を背景に、近年では個人情報保護の見地から「本籍地の記載なし」のバージョンを選べるようになっているが、免税制度の利用を希望する場合は無効とされる。在上海日本国総領事館でも、戸籍謄本の取得にあたっては「本籍地の記載ありで申請してください」と注意を促している。



◇他にもハードルはいろいろ


なお、以上の証明書類を取得したから準備万端と思いきや、じつはまだハードルが残っている。免税店では利用者の旅券(パスポート)と証明書類の両方が確認されるが、一時帰国者が免税資格を有しているかどうかの判断は、観光庁が免税店向けにガイドラインとして提示したフローチャートに基づいている。(ただし、免税店によっては運用基準が徹底されていないケースが散見されていたようだ。)免税制度の利用者にとってもチェックリストとして使えるので参考にされたい。


▢帰国印の押印を受けたか。

    ×自動化ゲートを利用した

    ×他国の出国印しかない。


▢書類原本を携帯しているか。

    ×スマホの写真。

    ×原本ではなくコピー。


▢本邦に帰国してから6か月未満か。

    ×帰国印から6か月以上経過。


▢在留証明は在外公館発行したものか。

    ◯台湾は台湾交流協会で可。

    ×グリーンカードや海外運転免許証


▢戸籍の附票に自分の名前は記載されているか。

    ◯記載があれば筆頭者以外でも可。

    ×海外に住所を定めた日から2年未満。

    ×複数の外国での居住年数の合算が2年。

    ×日本での住民登録の記録がある。


▢地番が明記されているか。

    × 地番の欄が、空欄や黒塗り、後から手書きで書かれたもの。


以上、観光庁や在外公館等の公開情報を元に、免税制度の利用方法についてレポートさせていただいた。実際の運用状況や最新情報については所定の問い合せ先等で確認していただきたい。



  • 必要書類について|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)






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